日本で合同会社を運営するのであれば、会社名は商号の規則に沿って「合同会社○○」か「○○合同会社」のどちらかになります。通常はそのままの表記で記載しますが、状況によっては略称で記載する事や英語表記をする場合もあります。
株式会社であれば略称として「(株)○○」・「○○(株)」というように(株)が使用されます。また銀行での受取人名の表記などでは(カ)と記載されます。
先頭に記載される時はカ)、末尾に記載される時は(カとなります。
これにならうと合同会社は(合)と略記されるように思いますがそうではありません。
合同会社の略記は(同)になります。なぜなら同じ持ち分会社の仲間に合名会社・合資会社が存在しており、どれも先頭の文字が「合」の為(合)にしてしまうと区別がつかなくなるからです。
従って合同会社を略記する場合は、「(同)○○」・「○○(同)」という形になります。なお株式会社と同じく銀行の口座名などでカタカナ表記される場合には、(ド)として記載されます。先頭に記載される時はド)、末尾に記載される時は(ドとなります。
上述したのは日本国内での合同会社の表記です。
海外との取引などを行う予定があれば英語表記も考えておくといいでしょう。
株式会社であれば、商号の末尾に「Co., Ltd.」や「Inc.」などを付け加えます。
これはそれぞれ「Company Limited」・「Incorporated」を略したものであり、どちらといえば日本国内の株式会社は「Co., Ltd.」を使うことが多いです。
イギリスとアメリカでまた違ったりしますがここでは置いておきます。
これに対して合同会社の英語表記はどのようになるのかという話。
合同会社は元々欧米にあったLimited Liability Companyという法人形態を日本に持ち込んで設けられています。ただ欧米でのシステムそのままではなく、日本風に変更されている箇所もありますので、その頭文字をとって「日本版LLC」とも呼ばれます。
英語表記もそのままこれが適応され「○○Limited Liability Company」、もしくは「○○LLC」というような形式で表記される事が一般的です。なかには「,LLC」や「LLC.」などのように「,」や「.」が付けられるパターンもあります。
またこれらの英文表記は合同会社の定款に記載する事もできます。
ただし商号の英語表記に関しては、必ずしも定款に記載しなければならない文言ではありませんので、記載するしないは自由です。
(※日本語表記の商号は絶対的記載事項なので、必ず記述する必要があります。)
定款に記載してしまえば必ず記載されている通りに名乗らなければなりません。
逆に英語表記を記載していなければ、後から表記の内容について柔軟に対応する事もできます。たださすがに商号部分を全然違うものにする事は不自然なのでやめた方がいいでしょう。
定款に英語表記の商号を記載するかどうかは、後々の事も考えてから決定する方がいいです。
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