合同会社(LLC)に対する出資は現金以外の財産でも可能です。
つまり出資者の持っている自動車、不動産、パソコン、有価証券などを出資して、資本金として組み入れる事ができるのです。
これを現物出資と呼びます。
なお、合名会社や合資会社の無限責任社員のように「信用・労務」といったものを出資する事は出来ません。あくまで金銭的な価値があり貸借対照表上で資産として計上できるものに限られます。
昔の法律では、現物出資をするには裁判所に選任された検査役や弁護士・会計士などによる出資される物の価格調査とその証明など複雑な手続きが必要でした。
しかし現在の会社法においては、現物出資される財産の価額が500万円以下の物についてこれらの調査は不要になりました。
そうはいっても全く何の調査も無しにという訳にはいきませんが、500万円以下の財産の出資については、設立時の役員の調査のみでよくなり、かなり簡単な手続きで済むようになっています。
最低資本金制度が撤廃され、資本金1円で設立される会社も見かけるようになっています。資本金自体の重要性も薄れています。
しかし資本金は登記簿謄本にも記載され、誰でも閲覧する事が出来るものです。
取引先が見た時の信用度に関わってくる可能性もあります
そういった事も考え、あまりに少ない資本金で合同会社を設立するのは心もとないというのであれば、現物出資を利用して多めに資本金の額を設定しておくという事も可能となっています。
また、あまりおすすめはしませんが現金一切無しの現物出資のみでの会社設立も可能です。
現物出資できる財産の種類については、特別な決まりはありません。
貸借対照表上に計上できる金銭的価値のあるものであれば原則として可能です。
ただし現物出資をするという事は、会社設立後にその財産の持ち主は法人に変更されるわけなので、出資者が自由に処分できないものについてはあまり望ましくありません。例えばローンの残高が残っている車などです。
そのあたりは注意が必要です。
一般的に出資される財産として多いのは車やパソコンです。
その他の例としては
など。
これら以外にも色々あります。
車や不動産など名義が登録されているものについては、法人設立後に名義変更や所有権移転の手続きが必要となります。
合同会社の設立時に現物出資をする場合には定款にその旨を記載しておかなければなりません。
例)
(社員の氏名、住所、出資)
第5条 社員の氏名及び住所、出資の価額は次のとおりである。
(1)出資者 有限責任社員 ○○○○
住所 大阪府△△市△△三丁目△△番△△号
(2)出資財産及びその価額
金20万円
パーソナルコンピューター Apple
型名 iMac9
製造番号 ××××××××
この価額 7万円
もしくは現物出資する財産の数が多くて書きにくい場合には、定款の後ろに別表を付けてそちらへ出資する現物財産の一覧を掲載する方法でも構いません。
また現物出資がある場合には、合同会社の設立に必要な書類に
以上2点が追加で必要になります。
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