登記申請が終了し補正期間が終われば合同会社の設立は完了です。
しかし設立手続きが済めばそれで全てが終了ではなく、今度は会社を設立した事を報告する書類を必要な官公署へ提出しなければなりません。
まず行わなければならないのが税務関係の届け出です。
基本的には税務署・都道府県税事務所・市区町村役場の3ヵ所に必要書類を提出する必要があります。
法人設立届出書は合同会社設立後2ヶ月以内に提出しなければなりません(税務署の場合)。その他の書類についてもそれぞれ提出期限があります。
青色申告の承認を受けようとするのであれば、合同会社設立から3ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。もしこの青色申告承認申請書の提出をしなければ、設立期において青色申告をする事ができず、そのメリットを受ける事もできませんので注意が必要です。
また税務署に設立届を提出する際には、以下のような書類の添付が必要となります。
登記事項証明書(登記簿謄本)はほぼ必ず必要ですが、その他の書類については税務署によって提出を求められる場合と求められない場合があります。
可能であれば一度事前に管轄の税務署に電話をかけてみて、何が必要なのか確認してから届け出に行く方が無駄がなくて済みます。
都道府県税事務所へは、会社設立後1ヶ月以内に法人設立届出書の提出が必要です。
ただし場所によっては提出期限が変わる事もあります。
また添付書類として以下の2点も必要となります。
市区町村役場の税務関係の窓口へも法人設立届出書の提出が必要です。
こちらは会社設立後2ヶ月以内が提出期限となっています。
(ただし市区町村によっては違う所もあります。)
都道府県税事務所の時と同じく、設立届書以外に以下の2点が必要となります。
上述したようにそれぞれの官公署に提出する届け出の添付書類として、登記事項証明書(商業登記簿謄本)が必要になります。この登記簿謄本は合同会社の設立手続きが終われば法務局で取得可能となりますので、法人の印鑑証明書と合わせてあらかじめ何通か取得しておくと便利です。
法人設立届には提出の期限がありますが、それが少々遅れても特に罰則もなければ受け取ってもらえないという事はありません。
しかし青色申告承認申請書のように、手続きを忘れてしまうと金銭的なデメリットの発生する可能性のあるものも存在しますので、設立後出来る限り迅速に間違いなく済ませておく方が望ましいといえます。
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