社員の退社手続き

合同会社の社員は定款で定めない限り任期がありません。
ただもちろん途中で退社をする事は可能です。

合同会社の社員の退社事由には2種類ある

合同会社の社員の退社事由には、大きくわけると任意退社法定退社の2種類があります。

任意退社

合同会社が存続期間を定めなかった場合や特定の社員の終身の期間(生きている間)は合同会社が存続することを定款で定めている場合は、社員はその事業年度の終了時に退社することができるとされています。

ただし、この場合は退社する6ヶ月前までにそれぞれの社員が会社に対して退社する事を予告しなければなりません。この定め自体は定款に別段の定めをおくことによって、例えば退社の予告期間を短くする事も可能とされています。

またそれ以外にも、「やむを得ない事由」がある場合に社員は退社することができます。この場合には事業年度の終了を待つ必要もなく、また事前の退社予告も必要ありません。

何をもって「やむを得ない事由」と見なすかはなかなか難しく、社員となった前提条件が大きく変更され信頼関係を続ける事が困難になるといった状況を想定していると考えられます。しかし明確な定義はない状態です。

以上のような形で退社する場合を任意退社と分類しています。

法定退社

任意退社がその社員の意思によって発生する事由なのに対し、法律で退社すると定められた事由や定款で定めた事由が生じて退社する場合を法定退社と呼びます。

具体的な法定事由は以下のようになります。(会社法607条)

  1. その社員が退社することについて総社員が同意した場合
  2. 定款で定めた事由が発生した場合
  3. 社員が死亡した場合
  4. 合同会社の社員である法人が合併により消滅した場合
  5. 破産手続き開始の決定がなされた場合
  6. 合同会社の社員である法人が上記前2項以外の事由により解散した場合
  7. その社員が後見開始の審判を受けた場合
  8. その社員が除名された場合

5~6までの事由については、定款によってその事由では退社しないと定める事もできます。

退社の方法には2種類ある

業務執行社員が退社する場合には、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
逆に業務執行社員以外が退職する場合には変更登記の手続きは不要となります。

また退社する業務執行社員が代表社員であった場合は、退社の手続きと同時に新しい代表社員を決定する手続きもしなければなりません。

なお、合同会社の社員は設立時に出資金を払い込みそれによって持分という権利を所持しています。退社時にこの持分をどう扱うかによって必要な手続きが変わってきます。

持分の譲渡による退社手続き

例えば設立時に30万円の出資をしていた社員がいたとします。
その社員が退社する場合に、自分の持分を他の社員に譲渡して退社するというケースです。

この場合には資本金が減りませんので、資本金変更の手続きをしなくてもよくなります。そういった事もあり、こちらの持分譲渡による退社の手続きが一般的にはよく行われます。

社員が持分を譲渡するには総社員の同意が必要です(定款で別段の定めをする事も可能)。また社員が抜けるには定款を変更する必要がありますので定款変更にも総社員の同意が必要(こちらも定款で別段の定めをする事が可能)です。

従ってほとんどの場合には総社員の同意書を作成する事が多くなります。事由によってはこの総社員の同意書が社員の退社届けを兼ねる事もあります。

■一般的な退社手続きの必要書類
(総社員の同意による一般の業務執行社員が退社の場合)

  • 変更登記申請書
  • OCR用紙
  • 総社員の同意書
  • 定款(場合によっては)

登録免許税 1万円必要です。
当該合同会社の資本金の額が1億円以下の場合の登録免許税です。
資本金の額が1億円を越える合同会社の場合は登録免許税3万円が必要となります。

持分の払戻による退社手続き

例えば設立時に30万円の出資をしていた社員がいたとします。
その社員が退社する場合に、自分の持分を全額払い戻してもらってから退社するケース。

こちらの場合は資本金が減少しますので資本金の額の変更手続きもしなければなりません。

資本金の額が減少する場合には、その会社に対して債権を有している者が不利益を受ける可能性がありますので、変更登記の前に債権者保護手続きを行う必要があります。

債権者保護手続きとは会社が「債権者に対して、資本金の額の減少に異議があれば一定期間内に異議を述べるよう官報で公告し、かつ知れている債権者には個別に催告をする」という手続きです。

この「一定期間」とはだいたい1ヶ月です。
その為持分の払戻による退社にはそれなりに時間と手間がかかる事になります。

持分の払戻や定款の変更について総社員の同意が必要なのは持分譲渡による退社と同じです。

■一般的な退社手続きの必要書類
(総社員の同意による一般の業務執行社員退社の場合)

  • 登記申請書
  • OCR用紙
  • 総社員の同意書
  • 資本金の額の減少につき業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 債権者保護手続関係書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書

登録免許税は 4万円必要です。
(内訳 社員退社 1万円+資本金額変更 3万円

なお、変更した資本金の額の1000分の7が3万円に満たない場合、当該合同会社の資本金の額が1億円以下の場合の登録免許税です。
これらの条件に当てはまらない合同会社では、必要な登録免許税の金額は変わります。

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