法人名義の銀行口座開設

法務局での合同会社設立の手続きが済み、履歴事項証明書や法人の印鑑証明書が取得できるようになると法人名義での銀行口座が開設できるようになります。

合同会社の設立が終わればまずは銀行口座の開設

合同会社の設立前に代表者個人の口座に資本金を振り込みますが、そのままにしておけば個人のお金と混ざってしまいますので、法人のお金についてはちゃんと口座を分けて運用していかなければなりません。

法人設立後すでに取引がはじまっており、相手方からの振込が控えている場合などもあります。官公署への届け出と違い、いついつまでに開設しなければならないという期限はありませんが可能な限り迅速に手続きをしておいた方がいいでしょう。

合同会社の法人口座開設に必要な書類

新規の法人名義での銀行口座を開設する場合には、一般的に下記のような書類が必要となります。

  • 口座開設依頼書
  • 会社の登記簿謄本
  • 会社の印鑑証明書
  • 会社の代表印
  • 口座用に使用する銀行印

など。

これ以外にも定款謄本(コピーで可の場合も)、株主名簿、事務所の賃貸借契約書(もしくは建物の登記簿謄本)などが必要となる場合もあります。
また銀行へ出向いた人の身分証明書や、代表者以外の人が開設手続きを行う場合には代理の委任状なども必要です。

必要書類にこれだけ幅があるのは、銀行によって要求してくる資料がそれぞれ違うからです。いきなり銀行に足を運んでも、書類が足りなければ何度も通う事になってしまいますのでまずは電話などで必要な書類を確認して、それらを揃えてから出向くようにした方が効率的です。

最近では法人が口座を開設する際の必要書類について各銀行のホームページに記載されている事も増えてきましたので、そちらで確認する事も可能となっています。

法人口座の開設が断られる事もある

書類を揃えて申し込みさえすれば法人口座が開設出来るかと言えば、必ずしもそうではありません。地方銀行や信用金庫・信用組合ではあまりありませんが、大手の都市銀行などでは口座開設の為の審査が厳しく、場合によっては拒否されるような事もあります。

特に最近では口座を悪用した詐欺事件などが増えてきた事もあり、一層審査が厳しくなってきたような印象も強くなってきています。

個人事業から法人成りするような場合で、今までにもその銀行との商売上の付き合いがあるようならそこまで心配する事はないでしょう(ただしトラブルがなかった事が前提です)。

しかしあまり縁のなかった大手の都市銀行にいきなり法人口座の開設を申し込みに行くと苦戦する可能性もあります。特に極端に資本金が少ない法人であったり、本店所在地がバーチャルオフィスであったり(賃貸契約書などを確認されるので銀行に伝わります)すると、口座開設を断られる事もあるので設立手続きの段階から注意が必要です。

ただ、上述したように地方銀行や信用金庫等、もしくは非常に便利なネット銀行などは比較的問題なく口座の開設ができますのでそちらを選ぶのもひとつの選択肢です。

特に地域密着型の信用金庫や信用組合などは、先々の融資や長い付き合いを考える上でむしろ積極的に候補として考えていくのもいいかもしれません。

銀行によって口座開設までの道のりは様々

法人口座の開設を申し込んでから実際に口座が開設されて使えるようになるまでの期間は、金融機関によって様々です。

申し込んだその日に数十分で開設終了するところもあれば、審査に2、3日かかるところもあり、場合によっては1週間以上時間のかかる銀行もあります。それに口座の開設がすぐに済んでもカードなどは後日送られてくるところが多いので(おそらく本人確認の意味合いがあるからだと思います)、考えているよりは時間がかかります。

スターダッシュに成功していると、合同会社設立後すぐに会社名義での銀行口座が必要になる事もあります。そこで振込先の口座がないなどというような事情で変なブレーキがかからないように、こういった手続きは要領よく迅速に進めていきましょう。

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