本店移転(本店所在地の変更)手続き

合同会社が本店を引っ越しするときは、本店移転の手続きをしなければなりません。
本店の所在地は法務局での登記事項になっている為、変更登記を行います。

この本店移転の変更登記は、どこからどこまで本店お引っ越しするかによって必要となる書類・登記費用・手順が変わります。

また定款への本店の記載の仕方によって、定款変更が必要になる場合と定款変更をしなくてもいい場合があります。

定款の変更が必要な時と必要でない場合

合同会社の本店の所在地は定款の絶対的記載事項(記載されていなければ定款が無効となる)となってますので、必ず定款に記載されています。

この定款への記載のされ方によって、本店所在地を変更する際に定款変更が必要か不必要か分かれます。

本店の所在地を最小行政区画まで記載している場合

例えば「当会社は本店を大阪府富田林市に置く」と定款に記載しているような場合。

このような場合に同じ富田林市内で本店所在地を移転したとしても、定款の記載内容に変更はありませんので、本店移転にあたって定款変更をする必要はありません。

業務執行社員の過半数の決議によって新しい本店の所在地や移転する日取りなどを決めればいいだけです。

本店の所在地を詳細な地番・住居表示まで記載している場合

こちらは「当会社は本店を大阪府富田林市粟ヶ池町2969番地の5に置く」と定款に記載しているような場合。

この場合は同じ富田林市内で引っ越しをしたとしても、定款の内容に変更が生じますので、本店移転の手続きの際に定款変更もしなければなりません。

総社員の同意を得て(別段の規定がある場合はその要件を満たして)定款変更を行い、業務執行社員の決議によって具体的な新しい本店所在地や具体的な移転する日取りなどを決定します。

法務局の同一管轄内の移転と管轄外の移転

法務局には担当する地域を分ける管轄があります。

例えば大阪では、大阪法務局(本局)・北大阪支局・東大阪支局・堺支局などそれぞれにおいて登記を扱っている管轄区域が違います。
不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧-大阪法務局

逆に兵庫県などでは神戸地方法務局が全域を管轄していたりします。

(商業登記の場合)
不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧-神戸地方法務局

同じ管轄区域内で本店移転をする場合は、管轄の法務局へ変更登記の申請を行います。
この場合提出する登記申請書は1通です。

本店の旧所在地を管轄する法務局と新しい本店所在地を管轄する法務局が違う場合(管轄区域外への本店移転)には、旧本店所在地用と新本店所在地用に登記申請書が2通必要になります。

なお、管轄区域外への本店移転手続きの場合には、同一管轄内での移転に比べて別途必要な書類が増えます。

類似商号調査も必要になる

管轄区域内、若しくは区域外への本店移転、どちらの場合であっても設立時と同じく同一商号の調査が必要です。これは「同一の住所」で「同一の商号」の使用が出来ないからです。

滅多にある事でありませんが、移転先の住所に同じ商号の同じ法人が登記されていないか事前に調べておきましょう。

合同会社の本店移転登記の必要書類

同一管轄内の移転か管轄区域外への移転かで必要書類が変わります。

管轄区域内の本店移転登記の必要書類

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書(定款変更がある場合)
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • OCR用紙

登録免許税が 3万円必要です。

管轄区域外への本店移転登記の必要書類

旧本店所在地を管轄する法務局への申請

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • OCR用紙

新しい本店所在地を管轄する法務局への申請

  • 登記申請書
  • OCR用紙
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書(新本店所在地管轄の法務局へ直接)

登録免許税は 6万円必要です。
旧本店所在を管轄する法務局と新本店所在地を管轄する法務局の両方へ申請を行いますが、旧所在地の法務局を通じて新所在地を管轄する法務局へ申請が行われますので(経由申請)、実際は旧管轄の法務局へ申請手続きをするだけとなります。

ただし印鑑カード交付申請書は移転手続きが終了した後に、新らしい本店所在地を管轄する法務局へ提出して印鑑カードを作成する事になります。

またその場合古い印鑑カードは旧管轄の法務局へ返納します。

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