事業年度(決算月)

合同会社の事業年度

事業年度とはその会社の収支・損益の計算をする為に定めた年度のことで、営業年度・会計期間などと呼ばれたりもします。会社設立時に作成する定款に載せる項目のひとつでもあります。

この事業年度は1年以内であれば自由に決める事ができます。
ただし1年を超える事はできません。
逆に1年以内であれば、例えば半年毎、3ヶ月毎とするなど短い会計期間にする事もできます。

ただし事業年度が終わるたびに決算作業をしなければならなく、かなり時間も取られる煩雑な作業となりますので、よほどの理由がない限り1年に1事業年度としておく事をお勧めします。

事業年度の考え方・決め方

合同会社の事業年度について、いつからいつまでというのは上記したように自由に定める事ができます。決め方に関して、これでなければいけないという事はなく、様々な考え方がありますので、以下に列挙しておきます。

繁忙期を避けた事業年度

事業年度が終わり決算期を迎えると、税務申告手続きが待っています。業務が一番忙しい時期に決算手続きをしなければならなくなると、日常の業務に対して支障が生じる事もあります。

その事を踏まえて繁、忙期が最初から予想できるのであれば、そこを避けて決算を迎えられるよう事業年度を定めるのも一つのやり方です。

会社の設立日に合わせた事業年度

例えば決算期を6月末とした場合、その合同会社の事業年度は7月1日~6月30日となります。この時にもし6月の中頃に設立登記をするとすれば、設立して半月も経たないうちに決算手続きをしなければならなくなります。

また条件付きですが法人を設立すると、そこから2期の間は消費税の免税業者になれます。設立してすぐに決算期を迎えると最初の1期をすぐに終わらせてしまう事になり非常にもったいないです。

こういった場合、6月中頃に会社を設立する予定なら5月末を決算期としておけば、事業年度は6月1日~5月末日となり、1年近く決算事務を先延ばしにする事ができます。
同時に消費税の免税業者である期間も長くなります。

カレンダーに合わせる

個人事業の場合、会計年度は自動的に1月1日~12月31日となっています。個人事業から法人成りする時などスムーズに引き継ぐのであれば、この事業年度をそのまま合同会社の事業年度とする方法もあります。

役所の会計年度に合わせる

日本の役所の会計年度はほとんどの場合4月1日~3月31日です。
これに合わせてそのまま4月始まりの事業年度を採用している法人も多くあります。

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