社会保険・労働保険届出

合同会社の設立後には各種官公署へ届け出を行う必要があります。
その内の一つが保険関係の手続きです。

保険に関する届け出は、大きく分類すると社会保険労働保険の2種類にわかれます。

社会保険

法人は社会保険の強制加入事業者となります。役員及び従業員の全員が社会保険に加入しなければなりません。
従って、合同会社が設立すれば例え代表者1人しかいない、いわゆる1人会社であったとしても社会保険加入の手続きが発生します。

期限は法人として事業を開始した日から5日以内。
新しく従業員を採用した場合は採用から5日以内に届け出をする必要があります。

届け出先は法人の所在地を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)です。

提出する主な書類

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

これ以外に定款のコピーや登記簿謄本が必要になります。

またそれ以外にも年金手帳やその他別途添付書類を求められる事があります。役員・従業員の状況や管轄の年金事務所によって必要書類は変わってきますので、出来る限り事前に管轄の年金事務所へ電話等で確認してから届け出を行う方がいいです。

労働保険

労働保険は雇用保険労働者災害補償保険(労災保険)の2つから成り立っています。

この2つはセットで加入する事が原則となっています。また従業員を雇い入れた時に始めて労働保険に加入する必要が生じます。
逆に言えば、役員のみで従業員がいない会社の場合は労働保険に加入できない事になります。

届け出先は所轄の労働基準監督書。

主な提出するものとしては

  • 労働保険適用事業報告書
  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算・確定保険料申告書

などがあります。

これ以外に商業登記簿謄本、また状況に応じて賃貸契約書・不動産の登記簿謄本などが必要になりますので、事前に何を用意しなければいけないのか電話等で確認しておきましょう。

労働基準監督書での手続きをする事により、労災保険の加入手続きが終了します。

提出期限は保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。また「労働保険概算・確定保険料申告書」については保険関係が成立した日の翌日から50日以内に申告・納付する必要があります。

雇用保険について

基本的には、1人でも従業員を雇用したのであれば雇用保険の加入手続きが必要になります。またパートやアルバイトであっても「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者である」、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の両方を満たす場合には雇用保険加入の対象となります。

このように雇用保険には加入の要件が存在するので、その要件から外れる場合には人を雇っても保険加入の対象にならない事もあります。その為新たに人を雇用した際には、その都度届け出をしなければなりません。

届け出先は公共職業安定所(ハローワーク)。

主な必要書類は

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 登記簿謄本
  • 労働者名簿

などがあります。
状況に応じて上記以外の書類が必要になる事もあります。

「適用事業所設置届」は適用事業所開設日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。また新しく労働者を採用して雇用保険の加入手続きを行う場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を採用した日の翌月の10日までに提出する必要があります。

提出期限に遅れた場合には、別途添付書類が必要になったりしますので出来る限り期限内に手続きは済ませてしまいましょう。

スポンサードリンク