他の持分会社と合同会社の違い

会社法に定められた法人の形態には、大きく分けて株式会社と持分会社の2種類あります。このうち合同会社は持分会社の中に含まれています。

そして持分会社には、他に合同会社とよく似た名前の合名会社、合資会社という組織形態が存在します。これら3つの会社形態は共通のルールでもって規制されています。

※注
下記の説明文の中で「社員」という言葉が何度か出てきますが、いわゆる従業員としての社員という意味ではなく、特に指定のない限りはその会社の構成員を意味しています。つまり株式会社であれば株主、持分会社では出資者兼業務の執行者の地位を持っている者の事でを指しています。

持分会社と株式会社

株式会社と持分会社を大きく区別する特徴は、その法人の所有者(出資者)と経営が分離しているかどうか、という点です。株式会社は原則として所有者(出資者・株主)と経営者(取締役)は分離しています。

これに対し合同会社、合名会社、合資会社といった持分会社はどの形態の会社であったとしても原則として所有者(出資者)と経営者(代表社員等)が一体となっています。つまり出資者ではなく、実際に業務を執行する社員を中心とした組織です。

出資者と経営者が分離していない事により、持分会社は株式会社に比べ会社内部でのルール設定や機関の設置などかなりの自由が許されており、柔軟な運営が可能となっています。ただし当然この3つの会社は全て同じ内容ではなく、それぞれ他の組織形態と異なる点を持っています。

合名会社の特徴

合名会社とは、全社員が無限責任社員のみで構成される会社形態です。つまり、会社が融資や取引などで負った何らかの債務に対して、その履行の義務を全社員が負う形になります。つまり社員の責任の範囲が出資の額に限定されていません。

合名会社に対して売掛金を有している取引先や融資を行っている銀行などの債権者側から見ると、社員の個人資産も債務の弁済にあてはめることができるということです。このことにより、合名会社の社員は会社を設立する際に出資をしなくてもよいことになっています。

比較して合同会社の場合には、全社員が有限責任社員のみで構成される会社形態となっています。会社が負った債務に対して、連帯保証をしていない限りは社員個人の財産をもって会社の債務の弁済にあてる義務は負いません。

このため、取引先や銀行などから見た場合には債務を履行してもらえるか、という点において合名会社よりも不安が多いと言えます。その為、合同会社を設立する場合には、社員は必ず出資をしなければならないことになっています。その代わり、社員が負うべき責任は出資の範囲内に限定されます。出資した額以上の責任を負う必要はないというわけです。

合資会社の特徴

合名会社が無限責任社員のみ、合同会社が有限責任社員のみで構成されるのに対し、合資会社はその両方の社員、つまり無限責任社員と有限責任社員が混在して構成される組織形態となります。

当然どちらか一方の社員しかいない状態で設立することはできませんので、合資会社は最低2名以上の社員がいなければ設立できないという事になります。これに対し合名会社や合同会社は社員1人だけでも設立することが可能です。

社員の責任の範囲は、合名会社と同じく無限責任社員であれば会社の債務に対して個人の財産も債務の履行にあてなければならないリスクを負っています。そして有限責任社員が負う責任の範囲は出資額内となります。

合同会社の便利さ

見比べてみると、合名会社や合資会社は無限責任社員という法人の債務に対して無限に責任を負わなければいけない社員がいるので、法人でありつつ組合のような要素を持ち合わせています。特に合名会社にその傾向は強いです。

株式会社に比べて持分会社は小回りのきく自由な組織に向いている為、活動しやすい会社を作りやすいですが、その反面個人の財産を失ってしまう可能性のある無限責任社員の存在は無視できません。出資者がリスクを負ってしまう可能性を抱え込んでしまうからです。

その点、合同会社であれば柔軟な経営が可能となりつつも全社員の責任はあくまで出資額に限定されるという、美味しいとこ取りの組織形態となっています。

結果的に、2006年より合同会社という組織形態が選べるようになってから、合名会社や合資会社の設立件数が激減しました。さすがに株式会社の方が設立件数としては多いですが、持分会社を設立する場合にはよほどの理由がない限り、合同会社が選ばれる事がほとんどとなっています。

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