事業目的はその会社が行える事業の範囲を表すものであり、原則として事業目的にない業務を行う事は出来ません。従って、合同会社を運営していく中で新たな事業を始める場合などは事業目的を追加する必要があります。
特に事業目的の中に特定の文言がなければ取得できない許認可などもありますので、そういった事業を始めようとする場合には必ず事業目的の変更手続きが必要となります。またこういった事業については、申請先の行政庁が指定する文言を必ず使わなければならない事も多いので事前の確認をしっかりしておかなければなりません。
後から事業目的を追加する場合でも、合同会社を設立した時と同じくその文言に適法性や営利性といったものが求められますのでそのあたりも注意しておきましょう。
事業目的は合同会社の定款の記載事項となっている為、追加・削除などの変更をする場合には定款変更手続きが必要になります。また事業目的は登記事項になりますので、法務局での変更登記の手続きが必要になります。
合同会社の定款変更は原則として総社員の同意が必要となりますので、まず全員の同意を得てから定款変更を行います。ただし定款変更の要件を「総社員の過半数の同意」「代表社員が決定」など、別段の定めを規定していた場合には、その要件を満たすことで決議する事ができます。
定款の変更が終われば、次に管轄の法務局で事業目的変更の登記手続きを行います。
登記手続きは総社員の同意を得てから2週間以内に行う必要があります。
必要書類を作成し2週間以内に管轄の法務局で変更登記の申請を行います。
合同会社の事業目的変更登記に一般的に必要な書類
法務局で登録免許税 3万円が必要です。
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