商号(会社名)

合同会社(LLC)の設立にあたって、おそらく最初に考えるであろう事項が「商号」です。商号とは会社の名前の事であり、定款に必ず定めておかなければならない「絶対的記載事項」の中のひとつです。

ほとんどの定款において商号に関する規定は

第1条 (商号)
当会社は、合同会社○○○と称する。

というように一番最初に記載されます。
基本的には自分が思いつくまま自由に定めて構わないのですが、商号にはいくつか守らなければならないルールがあります。

合同会社という文字が必要

  • 合同会社○○○○
  • ○○○○合同会社

のように必ず会社名の中に合同会社という文字を入れなければなりません。
文字を入れる場所は前でも後ろでもどちらでもいいです。

また合同会社であるにも関わらず、株式会社○○○のように他の法人組織を表す文字を使用する事はできません。

商号に使える文字

合同会社の商号には、使用できる文字や記号には一定の制限があります。

・使用可能な文字
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字・大文字)、アラビア数字

・使用可能な記号
&(アンバサンド)、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、-(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)

なお、記号については商号の先頭や末尾に使用する事はできません。文字を区切る場合にのみ使用できます。ただし.(ピリオド)のみ商号の省略を意味するとして、末尾に使用することができます。

またローマ字を使って単語が連続する場合に、単語間を区切るための空白スペースを使用する事もできます。

同一住所で同一商号は使えない

以前の会社法では、同一の市区町村内では、同業種の営業目的で、同じ商号または類似する商号は使えないとされていました。現在の会社法ではこの規制はかなり緩和されており、「同じ住所(本店所在地)でなければ同じ商号でも登記可能」となっています。

つまり合同会社を設立しようとしている住所に、全く同じ名前の会社がすでに登記されていない限り、登記はできるというわけです。

また、会社の本店所在地の住所に登記ついては、かなり柔軟です。例えばマンションの一室を本店として登記する場合、部屋番号までを住所として登記する事もできますし、マンション名までの登記とする事もできます。マンション名自体も付けずに住所のみの登記も可能です。

部屋番号までの住所を入れずにマンション名のみで登記されたような場合、同じマンションの別の一室に同じ名前の会社を登記しようとすると「同一住所に同一の商号」となってしまいますので注意が必要です。

それ以外の場合には、実際のところ全く同じ住所に同じ名前の会社が存在すると言うことはほとんどありません。その為ただ設立登記をするだけであれば、同じ名前の会社が登記されていないか調べる(類似商号の調査)事の必要性は薄れています。

しかし同じ住所でなかったとしても、近隣に全く同じ名称の会社があった時などは、登記とは違う部分でトラブルになる事は十分考えられます。その為、会社の名前を決める際には十分に調査してから決定する事が望ましいです。

有名企業の商号は使用できない

「同一住所で同一の商号」に該当していなくても、有名な企業の商号を使用することはできません。例えば「ソニー」「ホンダ」「三菱」などです。

これらを使用すると罰金を科せられる可能性もありますので、注意しましょう。

商号が決定すれば、この段階で法人代表印(会社印)を作成しておきます。

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