合同会社の設立登記が終了した後に行う事務的な手続きには様々な種類がありますが、そのうちの一つが「名刺の作成」です。
名刺は会社設立後の挨拶回りや取引において早速必要になるものですが、この作成する段階でよく聞かれる質問に「名刺の肩書きは何と書けばいいのですか?」というものがあります。
名刺には、たいていの場合「社名」・「役職」・「名前」・「住所と連絡先」が記載されます。この中で今回の話は「役職」、つまり「肩書き」について。
株式会社であれば役職として「取締役」・「代表取締役」・「監査役」などがあります。名刺に記載する時も肩書きとしてはこれらの中から該当するものを選べば大丈夫。
それに対して合同会社には「取締役」といった役職は法律上存在しません。
実際に業務執行権をもって業務を行う者は業務執行社員と呼ばれ複数の業務執行社員から代表者を選んだ場合は選ばれた人は代表社員という肩書きになります。
株式会社と合同会社を比べた場合、イメージとしては、
という形になります。
従って、名刺に記載する肩書きは「代表社員」・「業務執行社員」となります。
合同会社の代表者が名刺に「代表取締役」というような記載をする事はできません。
なぜならそれは法律上、合同会社に「取締役」という役職が存在しないからです。
では法律上の呼び方に沿って「代表社員」と記載すればいいのですが、こちらはこちらで「社員」という言葉が入っている為に敬遠される方もおられます。
合同会社における「社員」というのは「出資をした人」の意味なので、それがわかっている人にとっては問題ないのですが、一般的には「社員=従業員」という形に混同して受け取られる事も非常に多いです。
「代表社員」という言葉が「従業員の代表」のようなイメージを持ってしまい、役職者やその合同会社の代表者と思われない恐れもあります。
あまり気にならなければ「代表社員」とそのまま載せておけばそれで終わる話ですが、そのあたりのイメージが気になる場合は「代表」や「社長」という肩書きにしておくのも一つの手です。
「社長」や「代表」また「副社長」などは法律で定められた名称ではなく、その会社内部での呼び方になりますので、自由に名乗って名刺に記載しても問題ありません。
最近では「CEO」(chief executive officer = 最高経営責任者)という名称を記載する場合もありますので、この呼び名でも大丈夫です。
名刺を受け取った相手方も、こういった肩書きの方がぱっと見て代表者だという事が理解しやすいので、名刺等も一般的にわかりやすい肩書きにしておく事をおすすめします。
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