合同会社も株式会社と同じく支店を設置する事ができます。
そして合同会社が支店を設置し・移転・廃止した時、もしくは支店の表示に変更が生じた時などは、その登記が必要です。
支店については合同会社の定款の絶対的記載事項とされていません。
従って支店の設置については業務を執行する社員の過半数の一致があることが必要です。それに伴い、本店所在地における登記申請書には業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証する書面の添付が必要となります。
もし定款に特定の業務を執行する社員の一致によって業務を執行することができる旨の定めがあるときは、上記の業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証する書面に代わり、定款に定めた特定の業務を執行する社員の一致があったことを証する書面及び別段の定めがある事を証明する為に定款の添付が必要になります。
新しく合同会社の支店を設置する時は、定款に別段の定めがある場合を除き業務執行社員の過半数の決定により設置を決議します。
その後支店を設置する日から2週間以内(設置を決定した日ではありません)、支店の所在地においては3週間以内に支店設置の登記をする必要があります。
もし新しく設置する支店の所在地が本店と同じ法務局の管轄内である場合は、その法務局宛に申請するのみとなります。しかし本店所在地を管轄する法務局と新しく設置する支店の所在地を管轄する法務局が違う場合には、両方に支店設置の登記申請をしなければなりません。
それぞれの管轄の法務局へ別々に登記を申請しに行ってもいいですが(この場合本店所在地を管轄する法務局へ登記を済ませてから支店所在地を管轄する法務局へ登記という流れになります)、ほとんどの場合は本店所在地を管轄する法務局でまとめて申請をする一括申請という方法をとります。
一括申請の場合は、本店所在地の法務局を経由して支店所在地の法務局へも登記申請がされるので、支店所在地の法務局へ直接足を運ばなくても構いません。
※本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局が違い、その両方に登記申請する場合の一般的な必要書類です。
本店所在地を管轄する法務局分 6万円
支店所在地を管轄する法務局分 9千円
本店所在地と支店所在地が同じ法務局の管轄内であれば6万円のみです。
また一括申請する場合には登記手数料として300円が必要になります。
なお、支店設置手続きが済めばそれぞれを管轄する税務署、年金事務所、ハローワーク等に届出が必要となりますので、事前に調べておきましょう。
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