設立後に合同会社の会社名(商号)を変更するには、定款変更の手続きが必要です。
また商号は登記事項になっていますので、管轄の法務局での変更登記の手続きもしなければなりません。
合同会社の商号を変更する際の手続きの流れは以下のようになります。
新しい商号を決める時にも、設立時と同じく一定のルールが課されます。
(同一商号の禁止、使用出来る文字の制限、商号の前後どちらかに「合同会社」という文言が必須など)
このルールを守った上で新しい商号を決定していきましょう。
合同会社の定款にはその会社の商号が記載されています。
従って商号を変更するには、まず定款の変更手続きが必要になります。
定款変更には定款に別段の定めがない限り総社員の同意が必要になりますので、総社員の同意を得た上で定款変更の決議を行います。
もし定款に総社員の同意ではなく、「総社員の3分の2以上」「総社員の過半数」「業務執行社員の過半数」などの規定をしているのであればその要件を満たした同意を得る事だ出来れば決議が行えます。
会社の代表印には、一般的にその会社の商号が刻印されています。
ほとんどの場合、会社名を変更した時は法人印も新しい商号を刻印したものに変更します。
古い商号の代表印をそのまま使い続ける事も可能ですが、会社名と印鑑に刻印された商号が違っていると余計な混乱を巻き起こすだけなので、あまりおすすめは出来ません。
商号の変更登記手続きを法務局で行う際に一緒に新しい法人印を「代表印」として登録する事が多いので、この段階で新たに作成しておきましょう。
必要書類を作成し、法務局にて変更登記の申請を行います。
一般的に合同会社の商号変更登記に必要な書類
申請をするには法務局にて登録免許税 3万円が必要です。
法務局での手続きが終われば商号変更は終了ですが、その他古い会社名で発行している物、契約しているものは全て変更する必要があります。
銀行の通帳や各役所の届け出、細かい話では会社で使っている名刺や出稿している広告など数え上げていけばかなりの数があるはずです。
きちっと漏れのないように確認の上、旧商号が使われているものについては全て変更しておきましょう。
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