合同会社の定款は総社員の同意に基づいて定められています。
したがって、定款を変更する場合は原則として総社員の同意が必要となります。
ただし定款の中で別の方法を定めている場合はこの限りではありません。
別の方法を定めているとは、「全社員の3分の2以上の社員による同意」なよって定款が変更できる、と規定しているような場合です。この場合には、その要件を満たした時に定款の変更が可能となります。
定款の内容に変更が生じた時は、定款の記載内容を変更する手続きを行わなければなりません。またその変更する部分が登記事項である場合には、法務局で変更登記の申請手続きが必要になります。
合同会社が設立した際に、法務局に登記されてい内容は主に以下のようなものです。
これらの内容に関して、定款の変更があった場合には定款変更の手続きと合わせて管轄の法務局での変更登記の手続きが必要になります。
またこれら以外にも、社員が加入や脱退した場合に定款と登記事項の変更手続きを行わなければなりません。
法務局での登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に管轄の法務局において変更登記をしなければなりません。期限がありますので注意が必要です。
また変更登記をするにはそれぞれの内容に応じて法務局へ支払う登録免許税という費用が発生します。
定款を変更する場合には、どうしても手間暇やお金がかかってしまいますので、可能な限り後から変更しなくても済むように、設立の段階でよく話し合い相談して定めておくようにしましょう。
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