合同会社の設立にあたり用意する必要のある物のひとつが、会社で使う印鑑です。法人が使用する印鑑にはいくつか種類がありますが、設立にあたって必ず作成しておかなければならないのが代表印(法人の実印)です。
それ以外にも銀行印・角印・ゴム印など法人が使う印鑑は色々ありますが、これらは任意に作成すればよく、設立時において必ずしも必要ではありません。しかしいずれ必要になるものなので、代表印を作成する時に一緒に作っておくほうがいいです。
以下、それぞれの印鑑に関しての説明です。
合同会社の設立登記において法務局で印鑑登録され、法人の実印となります。また設立の登記申請時に使用する書類の中に、いくつかこの印鑑で押印しなければならない書類も存在します。
会社設立にあたって必ず作成しておかなければならない印鑑です。
作成するタイミングは新設する合同会社の類似商号調査が終わり、商号が確定してからです。設立登記の直前に作成しても構わないのですが、注文してから完成まで日数がかかる事もありますので、商号調査が終わり次第、手配しておく方が望ましいです。
この法人実印は規格が決まっており、「1辺の長さが1センチ以上、3センチ以内の正方形に収まるサイズ」でなければなりません。
逆にサイズ以外には決まりがありませんので、中に彫る文字はどんな文字でも使用する事ができます。つまり全然違う会社の名前の印鑑を使用したり、個人名での印鑑を法人印として登録する事も可能なのです。
しかし個人名の印鑑や違う名前の会社の印鑑を実際にその会社の実印として使用すると、余計な混乱や信用度の低下を招きますのでよほど何かの事情がない限りおすすめはできません。
一般的には内側に「代表印」「代表者之印」などと入れ、外枠に会社名「合同会社ABC」などと入れているものが多く使われています。
材質も柘や象牙、黒水牛など様々なものがあり、値段もそれぞれに応じてかなり幅があります。特にこれでなければダメというものはありませんので自由に選ばれるといいかと思います。
法人名義での銀行口座開設の際に届け出る印鑑であり、その後の預金の引き出しや小切手の振り出しなどに使用します。
必ずしも専用のものを用意しなければならないという事はなく、法人の代表印と同じものを使用する事もできます。しかし銀行印は経理担当やその他の社員に預けて使用する機会などもあり、代表印と兼ねてしまうと不用心な場面もあります。
可能な限り法人代表印とは別に銀行専用の印鑑を作成される事をおすすめします。
たいていの場合、代表印を作成する際にセットで一緒に作ってくれます。
会社で使用する見積書や領収書などに押される汎用的な印鑑です。四角系の印鑑が使われますので「角印」などと呼ばれたりもします。
法人印ではありますが法務局へ登録されている印鑑ではありませんので、人間でいうところの「認め印」といった立ち位置の印鑑です。
日々の細々とした取引に関する書類のほとんどに使われますので、おそらく最も使用頻度の多い印鑑となります。会社代表印を使用しても構わないのですが、その使用頻度から考えてもできれば専用の印鑑を用意しておいた方がいいです。
銀行印と同じように、代表印を作成する際にセットで注文できるところがほとんどなのでまとめて作っておきましょう。
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