登記事項

合同会社の登記事項

合同会社の設立登記に際しては、次の事項を登記します。

  • 目的
  • 商号
  • 本店及び支店の所在地
  • 存続期間または解散事由についての定款の定めがある時はその定め
  • 資本金の額
  • 業務執行社員の氏名または名称
  • 代表社員の氏名または名称及び住所
  • 代表社員が法人である場合は職務執行者の氏名及び住所
  • 公告方法についての定款の定めがある時はその定め
  • 電子公告を公告方法とする場合は、電子公告をするWEBページのURL及び939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときはその定め
  • 公告方法について定款に定めのないときは官報を公告方法とする旨

なんとなく定款の記載事項と似ていますが少し違います。

これら「登記すべき事項」については、登記申請書に書ききれる場合は登記申請書にそのまま記載します。登記事項が登記申請書に書ききれない場合には、OCR用紙に印刷、もしくはCD-RやFDなどの電子媒体に格納して法務局へ提出します。

OCR用紙は指定のものを使わなければなりません。
法務局へ行けば無料でもらえます。もしくは市販のものを購入して使用しても構いません。

OCR用紙の印刷には主にワープロソフトを使用しますが、文字の大きさや行間の設定など法務局が規定しているものに合わせなければなりませんので出来れば手引きなどを入手しておく方がいいです。

印刷等が面倒であれば電子媒体で提出した方が簡単です。
しかしその場合には辶(2点しんにょう)などのように、PCのOSによっては見た目と違う文字が記載されてしまう事もありますので、少し特殊な漢字を使用する場合には注意が必要です。

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