公告の方法

合同会社の公告方法

「公告」とは、法令により定められたその会社の重要な事項について、利害関係人等が見る事ができるように、公に公開する手続きの事をいいます。
法令により定められた事項とは、決算公告、解散公告、合併公告、減資公告等です。

この公告をどのように行うかについて(公告の方法)は定款に記載される項目の一つであり、法務局にも登記される事項なので登記簿謄本にも掲載される事になります。

一般的には定款において

第4条 (公告の方法)
当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

このように掲載されます。

合同会社の公告の方法は、全部で3種類あります。

1.官報に掲載する方法

最も多くの会社で採用されている方法です。
官報とは国の機関誌の事で、法律などの公布や国からの諸報告などが記載されているものです。指定の販売所で購入できるほか、インターネットでバックナンバーが見れたり大きな図書館などでも閲覧する事ができます。

掲載するには費用がかかり、載せる枠の大きさにもよりますがだいたい3万円以上します。

2.時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法

こちらは一般的な日刊新聞に掲載する方法です。
普段新聞を読んでいて、目にした事のある方もいるかもしれません。

ただし掲載にかかる費用はかなり割高で、官報に掲載する事に比べると10倍以上金額に差があります。よほど大きな企業でない限りは、あまり選ばれていません。

3.電子公告で掲載する方法

インターネット上のウェブサイトに公告を掲載する方法です。

電子公告を行う場合は、その公告を掲載するウェブサイトにつき調査機関による調査を受けなければなりません。ただし決算公告のみを掲載しているのであればこの調査は必要ありません。

調査機関によるウェブサイトの調査には費用がかかります。
電子公告調査会社によって調査にかかる金額ははまちまちですが、ほとんどの場合官報に掲載するよりは高い費用になる傾向があります。

公告を電子公告によると定めた場合、定款へ掲載するウェブサイトのURLを記載する必要はありませんが、法務局へはURLを登記する必要があります。

co.jpなどの属性型ドメインは法人が設立していなければ取得できません。
したがって設立登記を申請する段階ではこれらのドメインを取得する事は不可能です。
もしこれらの法人でなければ取得できないドメインを電子公告の掲載URLとして登記したいのであれば、ちょっとしたコツがいります。

合同会社は決算公告が義務づけられていない

株式会社であれば、毎事業年度終了後に株主総会で承認された決算資料を公告する義務があり、これを決算公告と呼びます。

ところが合同会社にはこの決算公告の義務はありません。
ただしそれ以外の法定公告については、必要な場合に公告する義務はあります。

一番する機会の多いであろう(一般的な会社であれば年に1回)決算公告の義務がありませんので、別に定款に公告の方法を定めておかなくてもいいと思うかもしれません。

しかしどうせその他の法定公告の方法は登記しておかなければなりませんので、定款にも公告の方法は載せておいたほうがいいでしょう。なお公告の方法について定款に何も記載しておかなければ自動的に官報に掲載するものとされてしまいますので注意が必要です。

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