本店所在地(会社の住所)

合同会社の本店所在地

「本店所在地」とはその会社の本社の住所の事をいいます。本店所在地について、あまり制限はなく、日本国内であればほぼ大丈夫です。また、実際に事業を行っている事務所や店舗以外の場所を本店所在地として登記しても問題ありません。

本店所在地は法務局での登記事項となりますので、住所を変更する場合には本店移転の登記をする必要があります。この手続きにはそれなりの書類を用意する手間も必要ですし、法務局へ支払う登録免許税も3万円~6万円ほどかかります。

更に場合によっては定款の変更も必要です。

例えば借りているマンションや事務所などを本店所在地として登記すると、移転するたびに定款の変更と法務局での登記をしなければならなくなります。
当分移転する予定がないのであれば構いませんが、近々場所を変わる予定がある場合など、会社を立ち上げて忙しい中で更に余分な手間が発生します。

その場合には、あまり動きそうにない住所(自宅や実家など)を本店所在地として合同会社の設立を行い、実際の事業運営そのものは借りている事務所などで行うという手段もとれます。

極端な話、九州に本店を置いてそこではなんの活動もせず、大阪でのみその会社の営業活動を行う、などといった事も可能です。ただし、あまり離れていると細かな役所関係の手続きの時など面倒になってきますので、ある程度一般的な感覚で考えた方がいいと思います。

法務局へ登記する時の住所の表記方法

本店所在地の住所は法務局で登記され、登記簿謄本へも反映される訳ですが、どこまで住所を表示するかについてはわりと自由に決めることができます。

例えば、あるマンションの一室を本店所在地とする場合には、

マンション名を含んだ表記

大阪府○○市○○町○丁目○番○号 大阪ビル4階

番地だけの表記

大阪府○○市○○町○丁目○番○号

以上のようにどちらでも構いません。
法務局としては「郵便物が届く表記」という事を基準にしているようです。

本店所在地の定款への記載方法

合同会社の本店所在地は定款に記載されます。

第4条 (本店の所在地)
当会社は、本店を□□□□に置く。

この定款への記載方法には以下の2通りの方法があります。

(1)最小行政区画まで記載

大阪府○○市

(2)詳細な番地まで記載

大阪府○○市○○町○丁目○番○号

本店の住所が移転した時は、定款に記載されている住所の変更手続きが必要となります。ただし(1)のように最小行政区画までしか記載していない場合には、同じ行政区画内(同じ市区町村内)で引っ越しをしたのであれば、定款の変更は必要ありません。

逆に詳細な番地まで記載しているのであれば、住所が変わった時には必ず定款を変更する必要があります。

その為、定款変更の手間を少しでも省くように、定款の本店所在地には最小行政区画までしか記載しない方法を取られる事が多いです。

ただどちらにしても、法務局では本店移転の登記をしなければなりませんので、実際そこまで手間は変わらないという面もあります。従って、定款にどう掲載するかについてはそこまで悩まなくてもいいと思います。このあたりは好みです。

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